2011
04
09
介護保険法の改正
平成22年の通常国会に「介護保険法施行法の一部を改正する法律案」が上程され、審議されました。平成12年から介護保険制度がスタートして10年が経ちましたが、この間に制度の問題点が次々と明らかになり、社会情勢の変化に対応して、見直しが必要とされています。
現在、介護保険法の施行の日程から特別養護老人ホームに入所していた要介護被保険者に対して、市町村の措置により、利用料、居住費、食費の負担軽減措置が図られています。これは介護保険法の施行により、かえって入居者の負担を増やすことになることを避けるためで、幾度か延長されてきましたが平成22年の3月末で終了する予定でした。
しかし、この措置を終了すると、負担増となる人が2万人に達する見込みで、その4割が90歳以上の高齢者であり、しかも低所得者がほとんどとなっています。
そこで、この軽減措置を当分の間延長するための改正案が、現行の軽減措置の期限が来る平成22年の3月末出に成立し、成立後は年度末まで施行されます。
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2011/04/09 (Sat.) 未選択